ノブサワ クミコ
NOBUSAWA Kumiko
信澤 久美子 所属 青山学院大学 コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1997/07 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 「KELLY v. EPA, 15F.3d1100(D.C.Cir.1994)-CERCLA§113(a)に規定されている裁判所による審査によって、レンダー・ライアビリティに関するEPAの規則が無効であるとされた事例」 |
執筆形態 | 単独 |
掲載誌名 | 『アメリカ法1997』 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (1),103-107頁 |
概要 | 「KELLYv.EPA,15F.3d1100(D.C.Cir.1994) -CERCLA§113(a)に規定されている裁判所による審査によって、レンダー・ライアビリティに関するEPAの規則が無効であるとされた事例」の判例評釈である。全米の金融機関を震撼とさせた金融機関に倒産した融資先の浄化責任を一定の場合に認めるFleet Factor控訴審判決に対して、行政側であるEPA(アメリカ環境保護省)は融資者の責任に関して責任を限定する規則を制定した。これに対して、CERCLA法に規定されている審査の申し立てがなされ、規則が無効であると確認されたのが本件である。EPA規則による判例理解の誤りが、EPA敗訴になったことの実質的要因であることを論じた。 |