ノブサワ クミコ   NOBUSAWA Kumiko
  信澤 久美子
   所属   青山学院大学  コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1993/03
形態種別 「大学・研究所等紀要」、「学術雑誌」以外
標題 「理科実験中事故損害賠償請求事件」
執筆形態 単独
掲載誌名 判例地方自治
掲載区分国内
巻・号・頁 (105),95-99頁
概要 「市立小学校の理科の授業で気化したアルコールに火をつける実験をしている最中に火傷を負った児童からの国家賠償法に基づく損害賠償請求が認容された事例」の判例評釈である。学校における実験中の事故については、国賠法一条に基づき、指導に当たった教諭の過失を比較的広く認め、国又は地方公共団体はそのままこれを代位して責任を負うとするのが判例の流れであるが、このような代位責任構成では教諭の過失が認めにくい事例では国の責任も認められないことになり、生徒にとって気の毒な結果が生じている。学校教育そのものから生じる損傷については国が原則的に責任を負うとして、災害共済給付金の増額がなされるべきであることを提案した。